平成29年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

更新日:2017年4月1日

  平成29年度の税制改正により,不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして,次のとおりの措置を講ずることとされましたので,お知らせします。

<租税特別措置法第72条,第72条の2,第73条及び第75条関係>

○適用期限の2年延長(平成29年3月31日→平成31年3月31日)

 (1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)
 (1) 土地の売買による所有権の移転の登記
      1000分の15

  (2) 土地の所有権の信託の登記
      1000分の3

○適用期限の3年延長(平成29年3月31日→令和2年3月31日)
 
 (1)住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第72条の2),(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条)及び(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては,その適用期限を3年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)
 (1) 住宅用家屋の所有権の保存の登記
      1000分の1.5

  (2) 住宅用家屋の所有権の移転の登記
      1000分の3

  (3) 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記
      1000分の1

参考リンク(登録免許税の軽減措置に関するお知らせ(平成29年4月)(PDF/103KB)

<租税特別措置法第84条の4及び第84条の5関係>

被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税措置の新設

  被災した建物(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の区域内に所在する建物に限る。)に代えて新築等した建物及びその敷地の用に供する土地に係る所有権等の保存登記・移転登記又は抵当権の設定登記については,災害の発生した日から5年を経過する日までに登記を受けるものに限り,登録免許税を課さないこととされました。
  なお,同措置は,平成28年4月1日以後に発生した自然災害に適用することとされました(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第89条第3項,第5項)。
  また,同措置は,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に受けた登記について準用することとされました(同条第4項,第6項)。

参考リンク(自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について(平成29年4月)(PDF/475KB)