司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」といいます。)が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う(以下この取扱いを「特別委任方式」といいます。)こととする運用を開始します。
更新日:2026年2月4日
司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」といいます。)が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う(以下この取扱いを「特別委任方式」といいます。)こととする運用を開始します。
(1) 登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請であって、その登記の目的が次のいずれかであること
ア 売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持ち分を含む。)の移転の登記
イ 抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記
(2) 登記義務者が、司法書士等に対し、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした旨が代理人の権限を証する情報に記録されていること
(3) 司法書士等が、(2)の委任に基づき電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及びその確認方法、当該司法書士等の職名及び氏名並びに電磁的記録の作成年月日を記録し、当該司法書士等の電子署名をしていること
(4) (3)の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法であること
(5) (3)の登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供していること
(6) 申請情報に特別委任方式である旨が記録されていること
(7) 登録免許税が電子納付の方法により納付されていること(登録免許税を電子納付することができない場合又は登録免許税が課されない場合を除く。)
令和8年3月1日
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