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登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて

更新日:2025年11月28日

1 概要

 登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて、以下のとおり対応方針が定められましたので、登記・供託オンライン申請システムでのご利用にあたって、ご参考としてください。

〇登記情報システム等に障害が発生した場合の登記所窓口における書面申請受付時間の延長について
 ・午後3時より前にシステム障害が解消した又は午後3時以降にシステム障害が発生した場合
  →書面申請受付時間の延長なし
 ・午後3時の時点でシステム障害が解消していない場合
  →書面申請受付時間の延長の要否及び延長時間を検討

〇登記情報システム等に障害が発生した場合におけるオンライン申請の受付年月日の修正について
 以下の要件のいずれかを満たすときは、受付年月日を提供日に修正する措置を講ずる
 ・対象オンライン申請が「到達・受付待ち」等の状態となり、提供日の翌日以降に受付の処理がされたとき
 ・対象オンライン申請が、「中止/却下」等の状態となり、受付の処理がされなかった場合において、システム障害が解消された 日の翌日までに、「その他事項欄」に受付年月日の修正を希望する旨を記載の上、対象オンライン申請と同一の内容のオンライン申請を改めてしたとき
 
〇 これらの対応方針は、令和8年1月1日から運用が開始されます。

 詳細は以下のリンクを御参照ください。

2 参考

 

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