令和5年4月1日から登記簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧請求の手続が変わります。

更新日:2023年3月31日

 登記申請書及び添付書面の閲覧の請求の基準を明確化、合理化する観点から、「利害関係があること」の要件が見直され、令和5年4月1日からは、登記申請人以外の第三者が閲覧の請求をする場合には、「正当な理由があること」が必要となります。
 なお、御自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、「正当な理由」の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。
 
 この制度の見直しにより、登記申請書及び添付書面の閲覧を請求する際には、次の書面が必要になります。
(1) 御自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面の閲覧の請求をする場合
  御自身が閲覧しようとする登記申請書及び添付書面に係る登記の登記申請人であることを証明する本人確認書類(運転免許証など)
 
(2) 上記(1)に該当しない場合
  登記申請書及び添付書面を閲覧することに「正当な理由」があることを証明する書面(訴状(案)、当事者の陳述書など(※))
  ※いずれも具体的な内容が記載されたものに限られます。
 
(3) 閲覧請求書の書式は、こちら(excelPDF)でダウンロードすることができます。
 
(4) 詳しくは、閲覧の請求先の法務局・地方法務局にお問い合わせください。
 
○参考
 通達:令和5年3月28日付け法務省民二第537号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)」

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