令和5年10月1日からの各種登記手続における郵便料金の取扱いについて

更新日:2023年9月13日

 令和5年10月1日(日)から一般書留料及び簡易書留料等の料金が改定されることに伴い、成年後見登記手続において、登記事項証明書等の交付請求人(以下「請求人等」といいます。)に御負担いただく郵便料金の取扱い(注1)については、次のとおりとなりますので、お知らせします。
 なお、本年9月30日(土)及び10月1日(日)は、閉庁日ですので、御留意ください。

 (1)本年9月29日(金)までに登記事項証明書等の交付の請求の受付(以下「請求等の受付」といいます。)がされたもの(注2)については、請求人等に御負担いただく郵便料金は、変更前の郵便料金(以下「旧料金」といいます。)となります。

 (2)本年10月2日(月)以降に請求等の受付がされたものについては、請求人等に御負担いただく郵便料金は、変更後の郵便料金(以下「新料金」といいます。)となります。

(注1)本取扱いの対象となるのは、請求した登記事項証明書等の郵送を求める場合であって、請求人等が郵送に要する費用を納付することが法令上必要とされている手続です。

(注2)オンラインにより登記事項証明書等の交付を請求する場合、本年9月29日(金)19時までに郵便料金が加算された登記手数料の納付が確認できた場合は請求人等に御負担いただく郵便料金は旧料金となりますが、同日19時を過ぎた場合は10月2日(月)以降の受付となり、新料金となります。

郵便物の特殊取扱料の改定、荷物の付加サービスの料金改定および廃止ならびに国際郵便料金の改定(日本郵便株式会社ホームページ)

〈御相談・御質問等〉

 上記に関する御相談・御質問等がございましたら、申請先の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所まで御連絡願います。