令和6年10月1日からの各種登記手続における郵便料金の取扱いについて

更新日:2024年9月11日

 令和6年10月1日(火)から一部の郵便料金が改定されることに伴い、各種登記手続(注1)において、登記の申請人等又は登記事項証明書等の交付請求人(以下「申請人等」といいます。)に御負担いただく郵便料金の取扱い(注2)については、次のとおりとなりますので、お知らせします。

⑴ 本年9月30日(月)までに、登記の申請等又は登記事項証明書等の交付の請求の受付(以下「申請等の受付」といいます。)がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、変更前の郵便料金(旧料金)となります。

⑵ 本年10月1日(火)以降に申請等の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、変更後の郵便料金(新料金)となります(具体例につき、注3、注4)。

(注1)各種登記手続とは、不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記及び成年後見登記に関する手続をいいます。

(注2)本取扱いの対象となるのは、申請人等が登記完了書類や原本還付書類等の郵送を求める場合や、オンラインにより請求した登記事項証明書等の郵送を求める場合であって、申請人等が郵送に要する費用を納付することが法令上必要とされている手続です。

(注3)オンラインにより登記事項証明書等の交付を請求する場合、本年9月30日(月)17時15分を越えて請求したものは、新料金となりますので、御注意願います。

(注4)成年後見登記については、オンラインにより登記事項証明書等の交付を請求する場合、登記手数料の納付が本年9月30日(月)19時を越えると、新料金となりますので、御注意願います。