・障害者(障害(身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)
・障害者の家族,介助者等
更新日:2016年3月31日
各法務局職員課・地方法務局総務課の窓口では,「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年11月30日)に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等を受け付けています。
・障害者(障害(身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)
・障害者の家族,介助者等
・法務局・地方法務局職員による障害を理由とする不当な差別的取扱いに関する内容
・法務局・地方法務局職員による合理的配慮の提供に関する内容
対面による相談・電話による相談・郵送・ファックス・電子メールによる相談方法がありますが,詳しくは,各法務局職員課・地方法務局総務課の相談窓口にお訪ねください。