住宅ローン等を完済した
(抵当権抹消の登記をオンライン申請したい方)

更新日:2023年3月17日

はじめに[注意事項]

 抵当権抹消の登記申請に当たっては、一般に、次の添付情報が必要になります。
 なお、いずれの書類も、一般的には抵当権者である金融機関等から送付されます。

  1.  登記原因証明情報
     「解除証書」や「弁済証書」といった表題で、抵当権者である金融機関等が抵当権の消滅を証明する書類です。
  2.  委任状
     抵当権者である金融機関等が、登記申請を抵当権設定者(所有者等)に委任するものです。
  3.  登記識別情報又は登記済証
     登記識別情報は、「登記識別情報通知」と題する書面です。オンライン申請の場合には、この書面に記載された登記識別情報(12桁の英数字)が必要となります。
     なお、抵当権者の委任状に「登記識別情報の暗号化に関する件」の委任事項がない場合には、オンライン申請はできませんので、この場合には、抵当権者にお問合せいただくか、書面申請により申請していただく必要があります。
     また、登記済証は、抵当権の設定又は移転の登記がされた際の書面に、法務局の「登記済」という押印がされた書類です。
     そして、オンラインで登記申請をする場合には、原則として、これらの添付情報が、作成者の電子署名が付された「電子文書」であることが必要です。
     しかし、金融機関等によっては、登記原因証明情報や委任状を(押印のある)書面で作成している場合もあり、また、登記済証は書面であり、このような場合、抵当権抹消の登記をオンラインで完結することはできません。
     そこで、このような場合にオンラインで申請するときは、書面で作成された添付情報を後日、法務局(登記所)に郵送又は持参することで、手続を進めることが可能となっています。

     このページでは、書面で作成された添付情報を法務局に郵送又は持参する場合の、オンライン申請の手続の流れを説明します。 

図
 
 なお、登記の申請に必要となる書類や、登記申請書類の具体的な作成方法については、以下のページを参考にしてください。
 ○「抵当権の登記の抹消手続のご案内」
 ○15)抵当権抹消登記申請書のひな形
 
 なお、登記の申請は、ご自身でするほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできますので、依頼をご検討の場合は司法書士にお問合せください。
 日本司法書士会連合会ホームページ (※外部サイトへリンクします。)
 
 ご自身で登記の申請をする場合は、申請書の作成方法について、各法務局(登記所)で登記手続案内(事前予約制)を行っておりますので、ご不明な点等がある場合は、管轄の法務局(登記所)にお問合せください。
 各法務局のホームページ(リンク)
 ただし、法務局(登記所)では、申請書の代筆や添付書類の記載事項の補充等には対応できません。
 
 抵当権抹消の登記に必要な添付情報がすべて揃いましたら、次の[オンライン申請の手順]に進んでください。

オンライン申請の手順

事前準備
 まず、電子証明書の取得やソフトウェアのインストールなど、オンライン申請のための事前準備を行います。
 なお、オンライン登記申請 動画コーナー「事前準備編」もご用意していますので、参考にしてください。
 

  1.   電子証明書の取得
     所有者(個人の方)が抵当権抹消の登記をする場合、マイナンバーカード(の電子証明書)が必要になります。
     また、マイナンバーカードにより電子署名をする際には、別途、ICカードリーダライタが必要です。
     (参考)電子証明書についての詳細な説明は、電子証明書の取得(法務省ホームページ)をご覧ください。

  2.  申請者情報の登録(初めての方のみ)
     登記・供託オンライン申請システムホームページから、申請者情報の登録を行ってください。

  3.  申請用総合ソフトのインストール(初めての方のみ)
     申請用総合ソフトは、申請者ID及びパスワードを入力せずに「キャンセル」ボタンをクリックすると、オフラインで起動することができます(申請データの送信、処理状況の更新等の通信を伴う操作以外は、いつでもオフラインの状態で行うことができます。)。  
     準備ができましたら、次にお進みください。
 
 申請情報の作成・添付情報の添付
  ここからは、【0 事前準備】でインストールした申請用総合ソフトを使って行います。
 申請情報作成や添付情報の添付の方法は、操作手引書(不動産登記申請)【簡易版】のうち、「1-7 申請情報作成例(6)【抵当権の登記の抹消編】」の「STEP1 申請情報の作成」と「STEP4 添付情報の添付」をご覧ください。


申請情報への電子署名の付与・申請情報の送信 
  続いて、申請情報への電子署名を行い、申請情報を送信します。
 ここからの操作手順は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP5 申請情報への電子署名の付与と電子証明書の添付」と「STEP6 申請情報の送信」をご覧ください。
 また、登記識別情報を提供する場合には、申請情報と併せて送信する必要がありますが、この場合の手順は、「STEP3 添付情報への電子署名の付与と電子証明書の添付」をご覧ください。
 なお、申請情報の送信処理が完了すると、登記申請が法務局(登記所)に到達します。

 
登録免許税の納付 
 申請情報の送信が完了しましたら、登録免許税の納付を行います。
 申請用総合ソフトから、インターネットバンキング等によって電子納付を行うことができます。
電子納付でお困りの場合には「電子納付による手数料等のお支払いについて」をご覧ください。
また、ご利用可能な金融機関等は「e-Gov電子納付」からご確認ください。
 
 なお、登録免許税の納付は、電子納付の方法以外にも、収入印紙等によって納付することもできます。詳しくは、登録免許税の納付(法務省ホームページ)をご覧ください。

 
書面で作成された添付情報の提出
 登録免許税の納付が完了しましたら、書面で作成された(1)登記原因証明情報、(2)委任状、(3)登記済証などの添付情報を、申請先の法務局(登記所)に提出します。
 
 まず、申請用総合ソフトを起動し、「処理状況表示」画面の「アクション」のメニューから「書面により提出した添付書類の内訳表の印刷(不動産)」をクリックして、「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷します。
 具体的な操作方法は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP9 オンラインにより送信しない添付情報の提出」をご覧ください。
 
 その後、印刷した内訳表と添付情報の原本を、登記所に持参するか、書留郵便等により送付してください。

 なお、書面で作成された添付情報は、オンライン申請の受付の日から2日以内(初日、休日等を除く)に法務局に到達する必要がありますので、ご注意ください。

 
補正について 
 登記申請に不備があった場合、申請用総合ソフトに、法務局(登記所)からの「補正」のお知らせが届きます。
 補正のお知らせがあった場合、速やかに対応してください。
 具体的な確認方法は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP10 登記所から「補正」のお知らせがあった場合」ご覧ください。
 なお、補正に関する詳しい説明は、補正(法務省ホームページ)をご覧ください。
 

登記完了証の取得 
 登記申請が完了した場合、申請用総合ソフトに、法務局(登記所)からの「手続終了」のお知らせが届きます。
 登記手続が完了しましたら、登記完了証(電子公文書)をダウンロードすることができます。
 具体的な確認方法は、「1-1 不動産登記申請【共通編】」の「STEP11 手続終了(登記完了証(電子公文書)の取得)」ご覧ください。