筆界特定制度について

更新日:2025年7月31日

 ◎筆界特定制度とは,土地の筆界が不明な場合などに,土地の所有者として登記されている人などからの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。

 ◎筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は,事案により多少の差異はありますが,当局における標準処理期間は,6か月と定めています。 

 詳細については,下記のURLをクリックしてください。
 houmukyoku.moj.go.jp/homu2/static/hikkaiTop.html 


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広島会場<8月31日(日)> 

福山会場<9月7日(日)>

筆界特定手続きに関する公告について

 筆界特定に関する公告は,筆界特定の申請がされた場合や,筆界特定をした場合などに,2週間行います。

筆界特定の申請がされた旨の公告

令和7年第27号及び第28号 

令和7年第26号 

令和7年第31号

令和7年第29号及び第30号

令和7年第33号及び第34号 

令和7年第35号及び第36号 

令和7年第32号 

令和7年第37号

筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告

令和7年7号  

令和7年第11号 

令和7年第12号及び第13号

筆界特定の申請を却下した旨の公告


 

筆界特定をした旨の公告

令和6年第35号及び第53号

令和7年第1号

筆界特定書を更正した旨の公告


 

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