筆界特定制度について

更新日:2024年12月18日

 ◎筆界特定制度とは,土地の筆界が不明な場合などに,土地の所有者として登記されている人などからの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。

 ◎筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は,事案により多少の差異はありますが,当局における標準処理期間は,6か月と定めています。 

 詳細については,下記のURLをクリックしてください。
 houmukyoku.moj.go.jp/homu2/static/hikkaiTop.html

筆界特定手続きに関する公告について

 筆界特定に関する公告は,筆界特定の申請がされた場合や,筆界特定をした場合などに,2週間行います。

筆界特定の申請がされた旨の公告

令和6年第54号及び第55号

令和6年第54号及び第55号(関係人)
 

筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告


 

筆界特定の申請を却下した旨の公告


 

筆界特定をした旨の公告

令和5年第45号
 

筆界特定書を更正した旨の公告


 

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

広島法務局広島法務局の窓口対応時間
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6番30号
電話:082-228-5201(代表)