更新日:2023年12月27日
登記事項証明書や登記簿謄本、印鑑証明書など登記官が証明した書面(以下、「登記事項証明書等」といいます。)に対して、その登記官の所属する法務局又は地方法務局の長が在職中の登記官がその権限に基づいて作成したものであり、かつ、その押印が真正であることを証明するものです。
広島法務局では、広島県内の法務局で発行された登記事項証明書等の書類に対して、広島法務局長の証明を付与します。
なお、平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書や登記簿謄本については、外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に、登記官印の証明は不要とする取り扱いの変更がなされております。詳しくは、外務省のホームページをご参照下さい。
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