(1) 供託金払渡請求書
供託所に備え付けられた供託金払渡請求書に必要事項を記載して,所定の添付書類と共に供託所に提出します。
供託金払渡請求書の用紙は供託所備付用紙のほか,コピーやホームページから印刷したものでも構いません。
(2) 供託が錯誤であることを証する書面
弁済供託の場合は,被供託者の証明書,裁判上の保証供託の場合は裁判所の証明書等が考えられますが,その他,確定判決で証明される場合もあります。
(3) 供託原因が消滅したことを証する書面
裁判上の保証供託の場合は,担保取消決定と確定証明書又は供託原因が消滅した旨の裁判所の証明書,営業保証供託の場合は,廃業等により供託原因が消滅したことを証する主務官庁の証明書等を添付します。
(4) 印鑑証明書
供託金払渡請求書又は委任状に押された印鑑につき,市区町村又は登記所の作成した印鑑証明書(作成後3か月以内)の添付が必要です。
ただし,次の場合は添付を省略できます。
ア 請求者が官庁又は公署であるとき。
イ 請求者が個人である場合において,提示した運転免許証等により本人であることを確認することができるとき。
ウ 供託物の取戻しを請求する場合,供託時に供託官に提示した委任状で,請求者が供託金払渡請求書又は払渡請求の委任状に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを添付するとき。
エ 登記所に登記されていない者が供託物の取戻しを請求する場合において,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付するとき。
オ 登記所に登記されていない者が供託金の払渡しを請求する場合で,その額が10万円未満である場合において,官庁又は公署の決定による払渡しであることの証明書を添付したとき。
(5) 資格証明書
ア 請求者が登記された法人であるときは,払渡請求の際に,登記所の作成した代表者事項証明書又は登記事項証明書の提示が必要です。
供託所が当該法人の登記を管轄する供託所と同一の法務局(東京,大阪及び名古屋の各本局を除く)の場合には,登記所の作成した証明書について「簡易確認」の方法によることができます。ただし,簡易確認の方法が認められるのは,直接窓口に来庁されて手続を行う場合のみです。
イ 請求者が登記されていない法人であるときは,関係官庁が作成した代表者の資格を証する書面の添付が必要です。
ウ 請求者が法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものであるときは,当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければなりません。
エ 提示又は添付する各証明書は作成後3か月以内のものでなければなりません。
(6) 代理権限証書(委任状等)
代理人によって払渡請求をするときは,委任状又は代理権限を証する書面の添付が必要です。
(7) 相続関係証明書(戸籍,除籍,附票,住民票等)
請求者が権利の承継人であるときは,戸籍・除籍謄本等,承継人であることを証する書面の添付が必要です。
(8) 変更証明書,不在住・不在籍証明書
住所氏名の変更又は供託申請の際に住所氏名を誤記した場合は,住所氏名の変更を証する戸籍・住民票の写し又は不在住・不在籍証明書等の添付が必要です。