供託金の払渡請求をするには,供託所に備え付けられた供託物払渡請求書に必要事項を記載して,所定の添付書類と共に供託所に提出して払渡請求を行います。
供託物払渡請求書の用紙は供託所備付用紙のほか,コピーやホームページから印刷したものでも構いません。
なお,払渡請求自体をインターネットを利用して行うことも可能です。詳しくは法務省ホームページの「オンラインによる供託手続」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji67.html)を御覧ください。
払渡請求は請求者本人がする必要がありますが,代理人や使者による請求も認められています。
供託物の払渡しには「還付」と「取戻し」の二つの手続があります。
「還付」とは,供託関係に基づく権利者である被供託者(例えば,地代・家賃の弁済供託で地主・家主の立場にある者)に対して供託物を払い渡すことをいい,「取戻し」とは,供託原因の消滅などによって供託者に対して供託物を払い渡すことをいいます。
供託物の払渡しを請求する場合,「還付」と「取戻し」のどちらの請求となるかによって,払渡しの請求が認められる要件や必要な添付書類が異なりますので,注意を要します。
(1) 還付請求が認められるためには,次のような要件を満たしていることが必要です。
ア 被供託者が確定していること。
イ 被供託者の供託物に対する実体上の請求権が確定していること。
ウ 被供託者の権利が条件付きの権利であるときは,その条件が成就していること。
(2) 取戻請求が認められるのは,次のいずれかに該当する場合です。
ア 供託が錯誤の供託であって無効であるとき。
イ 供託後に供託原因が消滅したとき。
また,取戻請求が認められるためには,次のような要件を満たしていることが必要です。
ア 供託を有効とした判決が確定していないこと。
イ 弁済供託で被供託者が供託を受諾していないこと。