どんな制度?
●認知症、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、財産(不動産・預貯金等)を管理したり、介護サービス施設への入所に関する契約を結んだりすることが困難な場合があります。また、自己に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々の財産や権利を守るため、成年後見人等を選ぶことで本人を法的に保護・サポートする制度です。
●成年後見制度を利用すると、東京法務局でその旨の登記がなされ、証明書の発行が可能となります。
どんな種類があるの?
●成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
【法定後見制度】
・法定後見制度は、判断能力の程度に応じ、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所に審判の申立てをすることによって、「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
【任意後見制度】
・任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に財産管理や療養看護などについて代理権を付与する契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
登記されていないことの証明書(ないこと証明)
●法定後見及び任意後見を受けていないことを証明するもの。
●成年被後見人等でないことを条件とする資格・営業許可等を受けるために必要となることがあります。
※「身分証明書(身元証明書)」とは異なります。
「身分証明書(身元証明書)」は本籍地の市区町村役場での取扱いとなりますのでご注意ください。
登記事項証明書(あること証明)
●後見等開始の審判がなされて、審判書を受領してから2週間が経過すると審判が確定します。
●審判が確定すると家庭裁判所から東京法務局に登記嘱託され、約1週間で登記が完了します。
●登記が完了すると家庭裁判所から「登記番号通知書」が送付されますので、その後は証明書の発行が可能となります。
●証明申請書に登記番号を記入する欄がありますので、「登記番号通知書」をお持ちください。
窓口での取扱い
●全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課の窓口で証明書の発行を受けられます。
●広島県内では広島法務局戸籍課(本局3階)で発行業務を行っており、支局、出張所では証明書の発行は取り扱っていません。
●窓口対応時間は、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとなっています。なお、午前0時から午後1時の間も取り扱っております。
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。
広島法務局本局案内図はこちら
郵送又はオンラインによる証明書の取扱い
●東京法務局民事行政部後見登録課のみの取扱いとなります。
●郵送による交付請求
【送付するもの】
(1) 申請書
⇒申請書は広島法務局ホームページ、又は、最寄りの法務局(支局・出張所)で入手できます。
⇒申請に必要な印紙は最寄りの法務局で入手できます。
(2) 本人確認書類のコピー
⇒運転免許証、健康保険証、パスポート等、氏名及び生年月日が確認できるもの
(3) 返信用封筒
【申請書送付先】
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
●オンラインによる交付請求
「https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/toukinet/top.html」
でご確認下さい。
※ その他不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
●問い合わせ先 東京法務局民事行政部後見登録課
03-5213-1234(代表)
03-5213-1360(ダイヤルイン)
登記されていないことの証明書(ないこと証明)
●1通につき300円(収入印紙で納付) ※登記印紙でも可
●印紙売り場は、2階フロア内にございます。
登記事項証明書(あること証明)
●1通につき550円(収入印紙で納付) ※登記印紙でも可
●印紙売り場は、2階フロア内にございます。
本人が来庁する場合
(1) 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(2) 手数料(収入印紙 ) ※登記印紙でも可
本人の配偶者又は四親等内の親族が来庁する場合
(1) 本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票など)又は委任状
(2) 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(3) 手数料(収入印紙) ※登記印紙でも可
※ 戸籍謄本は、本人との関係が確認できるものが必要になります。
※ 住民票の場合、「続柄」の記載のあるものが必要になります。
※ 戸籍謄抄本や住民票は発行後3か月以内のものが必要となりますが、
除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものに限りません。
本人から委任を受けた代理人が来庁する場合
(1) 委任状
(2) 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(3) 手数料(収入印紙) ※登記印紙でも可
本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が来庁する場合
(1) 委任状(親族から代理人への委任)
(2) 本人と委任者の親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票など)
(3) 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(4) 手数料(収入印紙) ※登記印紙でも可
※ その他不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
●問い合わせ先
広島市中区上八丁堀6番30号
広島法務局民事行政部戸籍課
082-228-5201(代表)
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