帰化相談(初回相談)を希望される方へ

更新日:2025年3月25日

帰化相談は予約制です

 広島法務局における帰化に関する国籍相談は、下記のとおり住所地を管轄する法務局(広島法務局戸籍課、東広島支局、呉支局、尾道支局及び福山支局。以下「管轄法務局」という。)で取り扱っています。
 なお、帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、以下の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。

管轄法務局 住所地
広島法務局民事行政部戸籍課            
TEL:082-228-5773
広島市、海田町、府中町、坂町、熊野町、北広島町、安芸太田町、廿日市市、大竹市、三次市、庄原市、安芸高田市 
広島法務局東広島支局
TEL:082-423-7707
東広島市、竹原市、大崎上島町
広島法務局呉支局
TEL:0823-21-9288
呉市、江田島市
広島法務局尾道支局
TEL:0848-23-2883
尾道市、三原市、世羅町
広島法務局福山支局
TEL:084-923-0100
福山市、府中市、神石高原町
 

帰化相談の際に必要な書類について

※1 帰化許可申請書類を作成する前及び申請書に添付する書類を取り寄せる前に、この説明と併せて「帰化許可申請のてびき」(以下「てびき」という。)をお読みください。
※2 提出する書類は、原則として2通ですが、1通は原本を提出し、もう1通は写し(コピー(拡大縮小不可))を提出してください。パスポートや免許証等のように原本を提出できないものについては、写しを2部提出してください。この場合には、提出する際に原本をお持ちください。
 コピーは、A4判用紙を使用し、書類を左とじにしますので、左側に3cm位の余白を設けてください。また、パスポートは縦置きでコピーをしてください。
※3 帰化相談の際に必要な書類について、不明な点がありましたら、管轄法務局までお問い合わせください。
 
1 帰化許可申請書類等(申請者が自分で作成する書類)
  →帰化許可申請書類等をまとめて印刷する場合はこちら
(1) 帰化許可申請書(てびき3、4ページ、例1:14ページ)
 「申請年月日」、「申請者の署名又は法定代理人の住所、資格及び署名」の欄は、受付の際に記載していただきますので、空欄のままにしておいてください。
(2) 親族の概要を記載した書面(てびき5ページ、例2の1、2:15・16ページ)
(3) 履歴書(てびき5ページ、例3:17・18ページ)
(4) 帰化の動機書(てびき5ページ)
 申請者本人が、自筆してください(パソコンによる作成及び代筆は不可)。なお、特別永住者の方は作成不要です。
(5) 宣誓書(てびき6ページ)
 受付の際にお渡しします(申請者本人に自筆で署名していただきます。)。
(6) 生計の概要を記載した書面(てびき6ページ、例4:19・20ページ)
(7) 事業の概要を記載した書面(てびき6ページ、例5:21ページ)
 個人事業、会社等の法人を経営する方は、作成が必要となります。
(8) 自宅、勤務先、事業所付近の略図(てびき6ページ、例6:22ページ)
 
2 帰化許可申請書に添付する書類(申請者が取り寄せをする書類)
 帰化許可申請書に添付する書類は、申請者の国籍によって発行される書類が異なるため、以下の該当する国籍から確認をしてください。
 なお、難民の方及び無国籍の方(在留カードに無国籍と記載されている方)は、別途、管轄法務局までお問い合わせください。
 
 ・中国籍の方はこちら
 ・中国(台湾)籍の方はこちら
 ・韓国籍の方はこちら
 ・その他の国籍の方はこちら

広島法務局広島法務局の窓口対応時間
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6番30号
電話:082-228-5201(代表)