相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した相続人又は受贈者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
こちらのチラシもご覧ください。
・不動産登記の申請書様式はこちら
・相続の手続についてはこちら
・相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちら
更新日:2024年4月23日
相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した相続人又は受贈者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
こちらのチラシもご覧ください。
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・相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちら
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
そこで、相続登記の義務化と同時に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足ります。
なお、「相続人申告登記」は、従来の相続登記とは全く異なるもので、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。
・相続人申告登記について(法務省HPへリンク)
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