所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります

更新日:2022年9月2日

 所有者不明土地(注)の発生予防と土地利用の円滑化を図るため、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布されました。
 これらの法律と「不動産登記法の一部を改正する法律」の施行により、不動産に関するルールが大きく変わり、
(1)土地の利用を円滑にするための民法の見直し(令和5年4月1日施行)
(2)相続等により取得した土地を国庫に帰属させて手放す「相続土地国庫帰属制度」の創設(令和5年4月27日施行)
(3)相続登記の申請義務化や相続人申告登記の創設(令和6年4月1日施行)
(4)住所等の変更登記の申請義務化(令和8年4月27日までに施行)
などが講じられます。
 詳しくは、法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.htmlを御覧ください。

(注)所有者不明土地とは、相続登記がされないことなどにより、以下のいずれかの状態となっている土地をいい、公共事業や災害復興などの妨げになっています。
 ・不動産登記により所有者が直ちに判明しない土地
 ・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

 

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