相続登記の推進について

更新日:2023年6月6日

所有者不明土地問題について

 所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、所有者が分からない土地または所有者が分かっていてもその所在が不明で連絡がつかない土地のことを指します。
   所有者が分からない状態が続くと、土地の管理が適切に行われず、周辺の環境の悪化を招くこととなります。また、公共工事を実施したい場合でも、所有者が分からないために工事が実施できず、土地の有効活用ができない状況になります。
 現在、法務局では相続登記を推進し、所有者不明土地を解消するために、様々な制度が予定されています。


 詳しくは、法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。

自筆証書遺言保管制度について

 自分で作成した遺言書を法務局で保管する制度が利用できます。
 法務局で遺言書を保管することによって、相続人に発見されなかったり、紛失したりすることがありません。また、第三者に偽造されるおそれもありません。
 詳しくは、法務省ホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」をご覧ください。

相続登記の手続きについて

 相続登記の手続きをされる場合は、こちらをご覧ください。
 また、登記手続案内は、事前予約制によりウェブ、電話又は対面で行っておりますので、こちらをご確認ください。

函館地方法務局函館地方法務局の窓口対応時間
〒040-8533 函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎
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