更新日:2017年5月29日
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
「法定相続情報証明制度」の利用に関する詳細については「法務局ホームページ」をご覧ください。
【東日本大震災おける東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故により避難されている皆様へ】
法定相続情報証明制度における申出先登記所(法務局)は,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第1項により,
・被相続人の本籍地若しくは最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地
を管轄する登記所(法務局)とされています。
東日本大震災における東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故により避難されている皆様におかれましては,全国に避難されている実情にあります。
このことを踏まえ,上記の登記所(法務局)のほか,「届出避難場所証明書(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号))」により証明されている「避難場所」を管轄する登記所(法務局)に申出することができます。
なお,「避難場所」を管轄する登記所(法務局)に申出される際には,「法務局ホームページ」に掲載されている法定相続情報証明の申出に必要な各種情報のほか,「届出避難場所証明書」の添付が必要となりますのでご注意願います。
また,「届出避難場所証明書」の添付にあたっては,申出人本人様による申出及び代理人による申出いずれの場合も,「届出避難場所証明書」のコピーに申出人様が「原本に相違ない」旨記載していただき,記名押印していただいたものを添付していただければ原本の添付は不要となります。
おって,「法定相続情報証明制度」に関する問い合わせ等につきましては,申出を予定されている登記所(法務局)又は福島地方法務局不動産登記部門(電話 024-534-2045)にお問い合わせ願います。