「登記されていないことの証明書」の申請手続きについて

更新日:2024年1月4日

 「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するもので、成年被後見人等でないことが条件となっている資格・営業許可など(宅建業、警備業、古物商、産業廃棄物処理業、貸金業等)の取得や更新の際に必要となるものです。
 また、取引の相手方に提示して、自己が成年被後見人等でないことを証明(取引をするための判断能力が不十分であるとの裁判所の判断を受けていないことの証明)するときに用いられています。
 登記されていないことの証明書を申請される方へ(地図あり)

申請できる人

 本人、配偶者及び4親等内の親族(親族関係を証する戸籍等が必要)、代理人(委任状等が必要)

証明書の手数料

 収入印紙 1通につき300円   ※ 登記印紙でも可

持参が必要なもの

  <来庁者の資格> <お持ちいただくもの>
(1) 本人 ・本人確認資料〈※1〉
(2) 本人から委任を受けた代理人〈※2〉 ・委任状
・代理人(来庁者)の本人確認資料〈※1〉
(3) 配偶者又は4親等内の親族〈※3〉
(本人からの委任状があれば、上記(2)の方法でも申請可能です。)
・来庁者と証明が必要な方の関係を証する書面(作成後3か月以内の戸籍謄本や住民票等の原本) ※ 原本還付は可能です。
・配偶者又は親族(来庁者)の本人確認資料〈※1〉
(4) 配偶者又は4親等内の親族から委任を受けた代理人 ・配偶者又は4親等内の親族から来庁者への委任状
・委任者と証明が必要な方の関係を証する書面 (発行後3か月以内の戸籍謄本や住民票等の原本) ※ 原本還付は可能です。
・代理人(来庁者)の本人確認資料〈※1〉

※1 本人確認資料として、来庁者の運転免許証、健康保険証、パスポート等をご提示下さい。
※2 会社の役員や従業員等の「登記されていないことの証明書」が必要な場合、証明が必要な方(役員や従業員等)を委任者、窓口に来られる方(事務員等)を受任者として作成された委任状があれば、上記(2)の方法による申請ができます。
※3 本人が遠隔地居住等のため委任状の作成等に日数がかかる場合や、本人が認知症等で意思表示ができない場合、配偶者や4親等内の親族から上記(3)の方法による申請ができます。
※4 原則として使者による請求は認められていないため、有資格者(弁護士、行政書士、司法書士等)の補助者が窓口に依頼者から有資格者への委任状を持参する場合は、有資格者から補助者への復委任状の添付が必要となります。

証明書、委任状、記載例のダウンロード

「登記されていないことの証明書」の申請書
「登記されていないことの証明書」の委任状(様式例・記載例)
「登記されていないことの証明書」の記載例(本人が申請する場合)
「登記されていないことの証明書」の記載例(代理人が申請する場合)
「登記されていないことの証明書」の記載例(配偶者又は4親等内の親族が申請する場合)
「登記されていないことの証明書」の記載例(配偶者又は4親等内の親族から依頼を受けて代理人が申請する場合)

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

福岡法務局福岡法務局の窓口対応時間
〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
電話:092-721-4570(代表)