請求ができる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
(1)「利害関係人」とは、
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
(2)「特別な事由」とは、
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万 円以下の場合は不可。)請求など
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合
などをいいます。