相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理費など負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
更新日:2023年4月27日
相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理費など負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
事前相談は、予約制で対面又は電話により、福岡法務局本局で実施しています。
相続土地国庫帰属制度には、申請や承認できない土地の要件があり、一定の費用が必要となりますので、まずは事前相談をご利用ください。
相談のご利用に当たっては、こちらを必ずお読みいただき、
「法務局手続案内予約サービス」からご予約をお願いします。
福岡法務局における相続土地国庫帰属の承認申請が提出されてから結論を出すまでに通常要する標準的な期間(「標準処理期間」といいます。)は、「8か月」としています。
詳細はこちらをご覧ください。