筆界特定手続における標準処理期間の変更について

更新日:2022年1月4日

 福岡法務局において,筆界特定の申請が提出されてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(「標準処理期間」といいます。)について,令和3年12月までの受付分については「6か月」としていたものを,令和4年1月4日受付分から「9か月」と変更します。
 なお,下記のお知らせ文書もご確認ください。

 「筆界特定申請の標準処理期間について(お知らせ)」

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