筆界特定手続における標準処理期間について

更新日:2026年5月27日

筆界特定の申請が提出されてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(「標準処理期間」といいます。)について、当局では「9か月」と定めています。

 

福岡法務局福岡法務局の窓口対応時間
〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
電話:092-721-4570(代表)