全国の法務局では,平成30年度から,所有者不明土地の解消及び相続登記の促進を図るため,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づき,長期間にわたり相続登記等がされていない土地を調査し,その土地の登記名義人の法定相続人を探索する作業を行っています。
福岡法務局では,平成29年7月九州北部豪雨による被害の大きかった朝倉市の土地について,同市の関係部署の協力をいただきながら,重点的に作業を行っています。
令和2年2月18日,福岡法務局の民事行政部長が朝倉市の林裕二市長と面会し,同市長に対して,法務局の作業に協力をいただいたことに感謝を申し上げた上で,1,000筆を超える土地の作業が完了したことの報告を行いました。