登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る福井地方法務局評価委員会設置要綱

平成21年3月31日訓令第2号
(最終改正平成24年4月24日訓令第7号)

(目的)
第1条 この要綱は,一般競争入札における公正さを確保しつつ,民間事業者の技術や創意工夫を活用し,良質な業務等を低廉な価格で調達するため,福井地方法務局が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づいて行う総合評価落札方式による登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の民間競争入札(以下「民間競争入札」という。)を実施する場合に設置する「福井地方法務局評価委員会」(以下「評価委員会」という。)について定めるものである。
 
(評価委員会の設置)
第2条 福井地方法務局は,総合評価落札方式を採用して民間競争入札を実施する場合には,その都度,当該競争入札に関し,民間事業者から提出された提案書の評価を行う評価委員会を設置することができる。
 
(組織)
第3条 評価委員会は,委員3名以上5名以内で組織する。
 
(委員の委嘱)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから,福井地方法務局長が委嘱する。
 一 福井県司法書士会に所属する司法書士
 二 福井県土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士
 三 福井地方法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する公認会計士
 四 福井弁護士会に所属する弁護士
 五 福井県社会保険労務士会に所属する社会保険労務士
 六 前各号に定める者のほか,福井地方法務局の管轄区域内において居住し,又は執務する学識経験者
 
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置き,当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は,評価委員会の議長となり,議事を運営する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
 
(守秘義務)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
 
(会議)
第7条 評価委員会の会議は,必要に応じ,委員長が招集する。
2 評価委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会は,評価内容等により委員長が必要と認めるときは,会議を招集しない方法(持ち回り等)により評価をすることができるものとする。
4 評価委員会の議事は,非公開とする。
 
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は,福井地方法務局会計課において行う。
 
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,評価委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が当該委員会に諮って定める。
 
 
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。

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