更新日:2024年11月14日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
福井地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。
標準文書保存期間基準
総務課
会計課
登記部門
戸籍課
供託課
訟務部門
人権擁護課
登記情報システム管理官
武生支局・敦賀支局・小浜支局