成年後見登記の内容の変更・終了について

更新日:2020年12月14日

 すでに成年後見登記制度を利用されている方について,登記されている事項に変更があった場合は,東京法務局に対して登記申請をする必要があります。
 東京法務局へは,郵送で申請することができます。

● 変更又は終了の登記申請書の様式・記載例はこちら
                                                   
○ 支援をしている人(成年後見人,保佐人,補助人,任意後見受任者,任意後見人
  等)の住所・本籍・氏名等(登記事項証明書に記載されている事項)に変更があ
  ったとき→変更の登記申請

○ 支援を受けている人(成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本
  人)の住所・本籍・氏名等(登記事項証明書に記載されている事項)に変更があ
  ったとき→変更の登記申請

○  支援を受けている人が死亡したとき→終了の登記申請

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福井地方法務局福井地方法務局の窓口対応時間
〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
電話:0776-22-5090