民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2025年1月31日

  令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)が成立し、同月24日公布されました。
  改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規程を見直すものです。
  改正法は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令によって定めれた日に施行されます。


  詳しくは、法務省ホームページを御覧ください。
  【法務省ホームページ】
  
  解説動画
  【離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~】

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