令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)が成立し、同月24日公布されました。
改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規程を見直すものです。
改正法は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令によって定めれた日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページを御覧ください。
【法務省ホームページ】
解説動画
【離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~】