休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

更新日:2023年10月12日

 全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、法令等で定められた登記を行っていない会社・一般法人の整理作業を行っています。

 令和5年度においては、法律の規定に基づき、10月12日(木)に法務大臣による官報公告を行い、福井地方法務局からは、福井県内に本店又は主たる事務所を置く次に該当する会社・一般法人に対し、登記されている商号・名称及び本店・主たる事務所を宛名として、通知書を発送しました。
 (1)最後の登記から12年を経過している株式会社
 (2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人

 上記(1)又は(2)の会社・一般法人に該当する場合は、令和5年12月12日(火)までに、「事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合は、登記官が職権で解散の登記を行います(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

 なお、事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。( 「商業・法人登記の申請書様式」はこちら


 ※さらに詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。
         法務省ホームページ
            〇令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
          https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
            ○リーフレット「忘れないで!会社・法人の登記」【PDF】
          https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001401471.pdf

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