当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成事業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
更新日:2024年4月2日
当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成事業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
千葉市稲毛区作草部町地区
千葉市中央区葛城町地区
千葉市中央区川戸町地区
千葉市中央区白旗三丁目,大森町地区
千葉市中央区新千葉一丁目,二丁目,三丁目,新町地区
千葉市中央区大巌寺町,今井町地区
千葉市中央区椿森一丁目,五丁目,祐光二丁目地区
千葉市中央区鶴沢町、東本町、旭町、亀井町及び亀岡町の各一部地区
千葉市中央区道場北一丁目,二丁目,祐光四丁目地区
千葉市中央区登戸二丁目,三丁目地区
千葉市中央区弁天一丁目,二丁目地区
千葉市中央区弁天三丁目地区
千葉市中央区弁天四丁目地区
千葉市中央区星久喜町及び矢作町地区
千葉市中央区矢作町地区
千葉市中央区道場南一丁目、二丁目地区
千葉市緑区誉田町一丁目,二丁目,三丁目地区