証明書の請求ができる方は、本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人など一定の方に限られています。
更新日:2023年2月9日
成年後見登記に関する登記事項証明書及び登記されていないことの証明書の発行は、全国の法務局・地方法務局の戸籍課(東京法務局においては後見登録課)で行っています。
旭川地方法務局管内における証明書交付申請窓口は、本局戸籍課(窓口交付のみ)です。
郵送による証明書交付申請は、東京法務局後見登録課のみの取扱いとなります。
なお、支局では、申請書を備え付けているのみで、証明書の発行は行っておりませんので、ご了承願います。
証明書の請求ができる方は、本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人など一定の方に限られています。
1 窓口に来られる方の身分証明書
運転免許証、健康保険証、パスポート等
2 代理人が申請する場合
委任状
3 会社(法人)が代理人として申請する場合
委任状
会社(法人)代表者の資格を証する書面(会社(法人)の登記事項証明書等)(作成後3か月以内)
4 本人の配偶者又は四親等内の親族の方が申請する場合
本人と申請される方との親族関係が確認できる記載がある戸籍謄本・住民票等(作成後3か月以内)
5 証明手数料(収入印紙で納めていただきます。)
旭川合同庁舎西館3階で収入印紙の販売を行っております。
郵送による交付申請は、東京法務局後見登録課でのみ取り扱っていますので、送付先についてご注意ください。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
電話:03-5213-1360
証明書の提出先によっては本籍の記載が必要な場合がありますので、事前のご確認をお願いします。
証明書の申請に関する詳しい情報は東京法務局ホームページを、成年後見制度に関するQ&Aについては法務省ホームページをご覧ください。
成年後見登記や証明書交付申請についてご不明な点がありましたら、以下へお尋ねください。
〒078-8502
旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館4階
旭川地方法務局戸籍課
TEL0166-38-1165(直通)
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