供託

更新日:2015年3月13日

 供託とは,金銭などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
 供託が認められるのは,法令(例えば,民法,会社法,民事訴訟法,民事執行法等)の規定によって,供託が義務付けられている場合又は供託をすることが許容されている場合に限られています。
 これらの供託は,いずれも国民の権利保全等のため,重要な役割を果たしています。
 供託できるかどうかは,最寄りの法務局にお問合せください。

供託の例

弁済供託

 家主が家賃を受け取らないとき等に供託をすると,家賃を支払ったのと同じ効果が生ずる。

執行供託

 従業員の給与が差し押えられた場合に供託することで,裁判所が差押債権者に配当を行う。

営業保証供託

 宅地建物取引業等の営業活動によって顧客等に与える損害を担保するためにする。

 これらのほかにも様々な種類の供託があります。

供託制度について

 供託制度の利用場面や供託オンライン申請の方法などを動画で分かりやすく御案内するデジタルコンテンツを御覧ください。

法務省ホームページ(供託制度についての動画案内(デジタルコンテンツ))

供託手続について

 供託の手続は,供託所窓口(法務局供託課及び支局)に持参する方法,郵送する方法,インターネットを利用する方法によって申請することができ,さらに,供託金の納付についても様々な方法があります。
 供託の申請及び払渡しの請求等の記載例については,法務省ホームページを御覧ください。

法務省ホームページ(供託書等の記載例)

郵送申請をする場合

 郵送と電子納付(ATM納付又はインターネットバンキング)により供託手続を行う方法の御案内です。
 供託の種類別の手続も御覧ください。

らくらく郵送申請 (PDF形式 : 1.3MB)

弁済供託の場合 (PDF形式 : 290KB)

執行供託の場合 (PDF形式 : 328KB)

インターネット申請をする場合

 インターネットを利用する場合は,供託かんたん申請というウェブブラウザから申請を行う方法と申請用総合ソフトの申請用のソフトウェアを用いて申請する方法があります。
 詳細は,法務省ホームページを御覧ください。

法務省ホームページ(オンラインによる供託手続について)

登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと供託ねっと」

供託金の納付について

 供託金の納付について,利用者に合わせた納付方法を御案内するため,フローチャートを作成しましたので,御利用ください。

供託金おすすめ納付方法 診断 (PDF形式 : 74KB)

詳細について

 供託に関する詳しい情報は,法務省ホームページを御覧いただくか,最寄りの法務局供託課又は支局にお問合せください。

法務省ホームページ(供託)

旭川地方法務局及び支局 郵便番号 住所 電話番号
旭川地方法務局供託課
案内図
078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号
(旭川合同庁舎)
0166-38-1167
旭川地方法務局名寄支局
案内図
096-0011 名寄市西1条南11丁目1番地5 01654-2-2349
旭川地方法務局紋別支局
案内図
094-0015 紋別市花園町2丁目2番4号 0158-23-2521
旭川地方法務局留萌支局
案内図
077-0048 留萌市大町2丁目12番地
(留萌地方合同庁舎)
0164-42-0492
旭川地方法務局稚内支局
案内図
097-0011 稚内市末広5丁目6番1号
(稚内地方合同庁舎)
0162-33-1122

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旭川地方法務局旭川地方法務局の窓口対応時間
〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
電話:0166-38-1111