この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです(所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます。)。これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことができます。このように、相続登記の申請を準備する上で、大変便利な制度です。
更新日:2026年1月14日
この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです(所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます。)。これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことができます。このように、相続登記の申請を準備する上で、大変便利な制度です。
| (1)所有権の登記名義人として記録されている者(自然人・法人) (2)相続人その他の一般承継人(被相続人その他の被承継人に係る本証明書について請求可能) 請求はお近くの法務局でできます。(オンラインも可) また、1通あたり1,600円(窓口請求の場合)の手数料がかかります。 |
※所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意してください。
詳しくは、次のホームページでご確認ください。
⇒ 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)(法務省ホームページ)
⇒ 不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する
新制度も開始!(政府広報オンライン)