令和8年4月1日から、不動産の登記名義人(所有者)は、住所・氏名(会社:商号・本店、法人:主たる事務所・名称を含む。)の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられますが、「かんたん」・「無料」の手続をしていただければ、その後は、法務局において、これらの住所等の変更の事実を確認して、職権で登記をしますので、住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。このように、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
「スマート変更登記」をご利用いただくための手続は次のとおりです。
⇒ 不動産の所有者が「個人」の場合
⇒ 不動産の所有者が「法人」の場合
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
• スマート変更登記の概要を知りたい
⇒ スマート変更登記のご利用方法
「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。
【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1)法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2)住所等に変更があった方に対し、変更登記の意思を確認するメールを送信
(3)了解のあった方について、順次、職権で変更登記
※ 海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができ
ないため、所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変
更登記の申請をしていただく必要があります。
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
• 検索用情報の申出の具体的方法について知りたい
⇒ 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
• 検索情報の申出のQ&Aを確認したい
⇒ 検索用情報の申出に関するQ&A
「会社法人等番号の申出」をすれば、スマート変更登記が利用できます。会社法人等番号の登記がされた後に、商号や本店又は名称や主たる事務所に変更があった場合には、法務局において、商号や本店等の変更の事実を確認して、職権で登記をします。
【会社法人等番号の登記がされた後の変更登記までの流れ】
(1)商業・法人登記上で、商号や本店等に変更があった都度、不動産登記のシステム
に通知
(2)上記通知を受けて、順次、不動産登記上の商号や本店等を職権で変更登記
※ 会社法人等番号を有していない法人については、法務局側で名称や主たる事務所等
の変更の事実を確認することができないため、所有権の登記をした後に、名称や主た
る事務所について変更があったときは、変更登記を申請していただく必要がありま
す。
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
• 令和6年4月1日より前に所有権の名義人となっている場合について知りたい
(会社法人等番号の申出の方法について知りたい)
⇒ 所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について
• 令和6年4月1日以降に所有権の名義人となる場合について知りたい
⇒ 令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について