「スマート変更登記」利用のための申出制度がスタート

更新日:2025年4月10日

 令和8年4月1日から、不動産の所有権は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
 「スマート変更登記」を利用するためには、「検索用情報の申出」(令和7年4月21日から受付開始)をしていただく必要がありますので、下のリンクからご確認ください。

 • スマート変更登記の概要を知りたい
  ⇒ スマート変更登記のご利用方法

 • 検索情報の申出の方法などについて知りたい
  ⇒ 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

 • 検索情報の申出のQ&Aを確認したい
  ⇒ 検索用情報の申出に関するQ&A


 上記は、いずれも法務省のホームページにリンクされます。
 

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