帰化相談・国籍相談について

更新日:2024年12月18日

相談を希望される方へ

 帰化相談及び国籍相談については、事前予約制となっています。相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ予約の連絡が必要です。
 なお、予約状況によっては、ご希望の日時に予約できないことがありますのでご了承ください。

 旭川地方法務局戸籍課 
   電話:0166-38-1165
 

帰化相談の流れについて

初回相談の場合

 相談票を記入してもらい、簡単なヒアリングを行います。必要な書類については、相談者ごとに細かいところが変わってきますので、初回相談時に質問等しながら必要な書類を確認していきます。

【初回相談時に持参するもの】
 ・パスポート(失効したものであってもあれば持参)
 ・在留カード(失効したものであってもあれば持参)
 ・運転免許証
 ・健康保険証
 ・本国の書類で、既に持っているものがあれば持参

2回目以降

 作成・取得した書類の確認や申請書の記載方法の説明、申請日の日程調整などを行います。

国籍相談について

 国籍取得や日本国籍の離脱などの場合はこちらになります。必要な書類については、事前予約の際にお問い合わせください。
 日本国籍を取得する原因として、出生、届出、帰化の3つがありますが、ここでは出生又は届出についての相談となります。

出生(国籍法第2条)

 (1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
 (2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
 (3)日本で生まれ、父母がともに不明又は無国籍のとき

届出(国籍法第3条、第17条)

※一定の要件を満たす者が、法務大臣に対して届出をする。
 (1)認知された子の国籍の取得
 (2)国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
 (3)その他の場合の国籍の取得


 また、日本国籍の喪失原因としては、以下のような場合等が挙げられます。

自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)

 自分の意思で外国に帰化した場合等には、自動的に日本国籍を失うことになります。

外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)

 日本と外国の国籍を有する者が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失うことになります。

日本国籍の離脱(国籍法第13条)

 日本と外国の国籍を有する者が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失うことになります。

日本国籍の不留保(国籍法第12条)

 外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
 なお、日本国籍を留保しなかったことにより日本国籍を失った者については、18歳未満であって、日本に住所を有する場合は、法務大臣へ届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

 国籍について、詳細はこちらをご覧ください。

旭川地方法務局旭川地方法務局の窓口対応時間
〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
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