公証人の押印証明について

更新日:2023年5月24日

1 公証人の押印証明とは

 公証人押印証明とは、外国の官公署等に提出するために、公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して、公証人の所属する(地方)法務局長が、その認証の付与が在職中の公証人により、その権限に基づいてされたものであって、かつ、その押印が真正なものである旨の証明を付与するものです。
 外国へ私文書を提出する場合に、公証人の押印証明を受けることで、外務省の認証を受けることが可能となります。
 旭川地方法務局では、旭川地方法務局管内の公証役場で認証を受けた書類等に対して、旭川地方法務局長の証明を付与します。

2 申請方法

(1)窓口での申請

 証明を希望する書類の原本を、ホッチキスを外したり加筆をすることなく、そのままお持ちいただき、証明申請書に必要事項を記載の上、(3)の申請窓口へ提出していただきます。印鑑や委任状、交付手数料は不要です。

(2)郵送による申請

 アからウまでの書類を(3)の申請窓口あてに郵送していただきます。
 
      ア 証明を希望する書類の原本(ホッチキスを外したり、加筆はしないこと。)
      イ 必要事項を記載した証明申請書
    申請書【様式】(PDF)
    申請書【記入例】(PDF)
      ウ 返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼ったもの。)
          (証明を希望する書類の原本の最後に、証明文(A4)1枚が付与されます。切手
   は余裕をもってご用意ください。)
      ※ 郵送にあたっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便、簡易書留郵便等のご利
   用をおすすめします。

(3)申請窓口

 旭川地方法務局総務課(地図はこちら
 〒078-8502
 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館3階
 電話:0166-38-1144
 受付時間 月曜~金曜(祝祭日、年末年始を除く。)
      午前8時30分~午後5時15分

3 本ページに関連する情報

 外務省 各種証明・申請手続きガイド

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旭川地方法務局旭川地方法務局の窓口対応時間
〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
電話:0166-38-1111