市町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍の届書類は、戸籍の記載が終わった後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類や訂正資料などとして一定期間保管されています(旭川地方法務局における保管期間は27年です。)。
この戸籍届書は、戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則非公開の書類とされています。通常、身分関係等の証明については戸籍謄抄本で確認することができますが、戸籍では証明に足りない場合、戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、当該戸籍届書の記載事項証明書を請求することができます(※)。
※令和6年2月29日までに届出された旭川地方法務局管内に本籍を有する方に係る届書類に係る記載事項証明書の請求窓口は以下の一覧のとおりです。
なお、令和6年3月1日以降に届出された届書類に係る記載事項証明書の請求窓口は、届出された市町村若しくは本籍地の市町村になります。
旭川地方法務局
戸籍課
TEL:0166-38-1165 |
旭川市、東神楽町、東川町、鷹栖町、比布町、当麻町、愛別町、上川町、美瑛町、幌加内町、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、深川市、沼田町、秩父別町、妹背牛町、北竜町、雨竜町 |
旭川地方法務局
名寄支局
TEL:01654-2-2349 |
名寄市、士別市、剣淵町、和寒町、下川町、枝幸町、浜頓別町、中頓別町、美深町、中川町、音威子府村 |
旭川地方法務局
紋別支局
TEL:0158-23-2521 |
紋別市、興部町、雄武町、滝上町、西興部村 |
旭川地方法務局
留萌支局
TEL:0164-42-0492 |
留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村 |
旭川地方法務局
稚内支局
TEL:0162-33-1122 |
稚内市、豊富町、幌延町、天塩町、遠別町、利尻町、利尻富士町、礼文町、猿払村 |
戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」であり、かつ、「特別の事由」があると認められる者に限られます(戸籍法第48条第2項)。
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
なお、単なる財産上の利害関係人は含まれません。
特別の事由とは、「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合」をいいます。
例として以下のような場合が挙げられます。これ以外にも請求理由として認められる場合がありますので、法務局宛てお問い合せください。
・遺族年金(国民・厚生・共済)請求
・簡易生命保険金請求
※契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万円以下の場合は
不可。
・カルテの保存期間(死亡から5年)経過後である場合、B型肝炎訴訟における病名確認
のため
窓口請求及び郵送請求いずれも可能です。
また、代理人による請求も可能です。
戸籍届書の記載事項証明書請求に係る必要書類は以下のとおりとなっています。請求理由によって項番2及び3の書類が変わってきますので、事前にご確認ください。
なお、証明書発行に係る手数料について、法務局に請求する場合は無料です。市町村に請求する場合は、各市町村にお問い合わせください。
1.申請書
2.特別な事由があることの確認書類
※年金証書、保険証書、戸籍謄本等、請求理由に応じた書類の提示が必要となりま
す。詳細については法務局宛てお問い合わせください。
3.利害関係人であることの確認書類
※戸籍謄本等
4.請求者の本人確認書類(写真付き)
※運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等
※写真付きでない保険証などの場合は2種類必要
※代理人申請の場合は、代理人の確認書類のみで可
5.代理人による申請の場合は委任状
6.郵送請求の場合は返信用封筒及び切手
※返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載の住所に限る。
・申請書様式 Excel版 PDF版
・申請書記載例 PDF版
・委任状様式 Word版 PDF版
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。