相続土地国庫帰属制度について(令和5年4月27日制度開始)

更新日:2023年5月1日

 相続等により土地の所有権を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を受け、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。

※旭川地方法務局における相続土地国庫帰属制度の承認申請の標準処理期間は「8か月」となっております。申請内容や天候等の理由により、処理標準期間を超える場合がありますのでご了承ください。

 ・本制度の詳細は下記バナーをクリックし、ご確認ください。


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事前相談の実施について

 制度の開始に先立ち、全国の法務局・地方法務局の本局で2月22日(水)から事前相談の受付を開始します。
 相談は、事前予約が必要となりますので、相談を希望される方は、「法務局手続案内予約サービス」にて予約をお願いします。
 (法務局手続案内予約サービスはこちら

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