実質的支配者リスト制度(令和4年1月31日運用開始)について

更新日:2022年6月2日

実質的支配者リスト制度について

 本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)が、法務局(商業登記所の登記官)に対し、その株式会社が作成した実質的支配者(※)情報一覧(以下「実質的支配者リスト」という。)を所定の添付書類とともに提出し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができるものです。

(※)実質的支配者(Beneficial Owner(BO))とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる方をいいます。

(注)実質的支配者リストは、法務局が作成するものではありません。本制度を利用するには、申出人が実質的支配者リストを作成し、そのリストを法務局に保管及び写しの交付申出をすることとなります。

申出の対象となる実質的支配者(BO)

 以下の➀及び➁が対象となります。

(※)「自然人」とは「法人」ではない人のことを指します。

実質的支配者リスト制度の手続の流れについて

 本制度を利用するには、申出人が実質的支配者リストを作成し、そのリストを法務局に保管及び写しの交付申出をすることとなります。詳しい手続の流れ・所定の添付書類については、法務省のホームページ(こちら)の「4 手続の流れ」をご確認ください。

申出書の提出先(管轄)について

 申出書は、申出をする株式会社(特例有限会社を含む。)の本店の所在地を管轄する商業登記所に郵送又は持参により提出します。
 なお、以下の市町村に本店の所在地がある株式会社(特例有限会社を含む。)については、旭川地方法務局登記部門に提出することとなります。

旭川地方法務局旭川地方法務局の窓口対応時間
〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
電話:0166-38-1111