本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)が、法務局(商業登記所の登記官)に対し、その株式会社が作成した実質的支配者(※)情報一覧(以下「実質的支配者リスト」という。)を所定の添付書類とともに提出し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができるものです。
更新日:2024年12月13日
本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)が、法務局(商業登記所の登記官)に対し、その株式会社が作成した実質的支配者(※)情報一覧(以下「実質的支配者リスト」という。)を所定の添付書類とともに提出し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができるものです。
(※)実質的支配者(Beneficial Owner(BO))とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる方をいいます。
(注)実質的支配者リストは、法務局が作成するものではありません。本制度を利用するには、申出人が実質的支配者リストを作成し、そのリストを法務局に保管及び写しの交付申出をすることとなります。
以下の➀及び➁が対象となります。
(※)「自然人」とは「法人」ではない人のことを指します。
本制度を利用するには、申出人が実質的支配者リストを作成し、そのリストを法務局に保管及び写しの交付申出をすることとなります。詳しい手続の流れ・所定の添付書類については、法務省のホームページ(こちら)の「4 手続の流れ」をご確認ください。
「操作手順書」シートの内容に従って、「入力シート」に必要事項を入力することにより、(1)実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書、(2)実質的支配者情報一覧、(3)株主名簿及び(4)委任状を一括で作成することができます。
• 実質的支配者1名の場合・・・様式
• 実質的支配者2名の場合・・・様式
• 実質的支配者3名の場合・・・様式
※ただし、間接保有には対応していません。
※なお、実質的支配者が日本国籍以外の国籍の方である場合、「実質的支配者情報一
覧」下部の注意書き※4及び※6に基づく修正が必要になります。
申出書は、申出をする株式会社(特例有限会社を含む。)の本店の所在地を管轄する商業登記所に郵送又は持参により提出します。
なお、以下の市町村に本店の所在地がある株式会社(特例有限会社を含む。)については、旭川地方法務局登記部門に提出することとなります。