相続登記の登録免許税の免税措置について

更新日:2022年4月1日

 平成30年度の税制改正により、次の(1)及び(2)の相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。
 また、令和3年度の税制改正により、次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。
 さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日まで延長され、次の(2)の適用の対象となる土地に係る不動産の価格が100万円以下に引き上げられるとともに、適用の対象となる土地の指定に係る要件が撤廃され、全国の土地に拡充されました。

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※ 詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。
 
(2)不動産の価格が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

  土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、不動産(※1)の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記及び表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※1 持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価格に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価格となります。
※2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

※ 申請書の様式等については、法務局ホームページをご覧ください。

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