自筆証書遺言書保管制度について

更新日:2021年11月2日

 令和2年7月10日(金)から,自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
 自筆証書遺言は,相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり,自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき,手軽で自由度の高いものですが,遺言者本人の死亡後,相続人等に遺言書が発見されなかったり,改ざんされる等のおそれがあります。
 本制度は,自筆証書遺言のメリットは損なわず,この問題点を解消するための方策として創設されました。
 なお,詳しくは,以下からご確認ください。
 


  「あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度」
 (政府インターネットテレビ)

自筆証書遺言書保管制度の手続に係る予約

 遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)に
おいて行う全ての手続について,予約が必要です。
 これは,各種手続の処理には,それぞれ一定程度時間を要するため,手続の順番をお
待ちいただくことがないようにするためです。(※手続の処理自体には,一定の待ち時
間をいただきます。)

注意事項
1 予約時間を過ぎてもお越しにならない場合,キャンセルされたものとして取り扱う
 ことがあります。 
2 予約は,申請その他の手続をされるご本人が行ってください。
3 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
4 予約日の前々業務日の午前中まで予約をすることが可能です。
 例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能
5 当日の予約はできません。

遺言書保管の申請の流れ

 手続にあたり,遺言書及び申請書等は,事前に作成いただく必要があります。
 作成いただいていない場合,予約日にお越しいただいても,その日に手続ができないことがあります。
 申請をご検討中のお客様は,以下の各ステップに沿って準備を進め,法務局手続案内予約サービスにより管轄の法務局(遺言書保管所)に予約していただくようお願いします。
 なお,遺言書の保管の申請の手数料は,1通につき3,900円です(必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。)。

ステップ1 遺言書の作成

 本制度の保管の対象となる自筆証書遺言書を作成する際の形式面での注意事項及び様式例は以下のとおりです。注意事項をよく確認しながら,遺言書を作成してください。
※法務局(遺言書保管所)においては,遺言の内容についての質問・相談には応じることができません。


●遺言書の様式の注意事項
※ホッチキス止めはしないでください。
 封筒は不要です。

●遺言書の様式例
※この様式例を印刷してご利用いただくことが可能です。
※様式例を拡大・縮小せずにA4サイズで印刷した場合,必要な余白(左は20ミリメートル以上,下は10ミリメートル以上)を確保できるようにしています。
 なお,プリンターの機種や設定等により,印刷位置にずれが生じることがありますので,必要な余白が確保されていることを確認の上,ご利用ください。
※罫線は一例ですが,文字の判読を妨げないものである必要があります。
 なお,無地の用紙を使用していただいても差し支えありません。

ステップ2 持参する書類

 遺言書の保管申請のため持参する書類を準備します。

●添付書類
 本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内)

●本人確認書類(有効期限内の顔写真付きの身分証明書いずれか1点)
 マイナンバーカード,運転免許証,運転経歴証明書,旅券,乗員手帳,在留カード,
 特別永住者証明書

ステップ3 遺言書保管所の決定

 自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は,以下のいずれかを管轄する法務局になります。
 1 遺言者の住所地
 2 遺言者の本籍地
 3 遺言者が所有する不動産の所在地
 

  青森県内の遺言書保管場所(所在地) 管轄 電話番号
青森地方法務局供託課(青森市長島一丁目3番5号 青森第二合同庁舎) 青森市,東津軽郡(外ヶ浜町,蓬田村,今別町,平内町) ☎017-776-6231
青森地方法務局むつ支局総務係(むつ市金谷二丁目6番15号 下北合同庁舎2階) むつ市,上北郡(横浜町),下北郡(大間町,東通村,風間浦村,佐井村) ☎0175-23-3202
青森地方法務局五所川原支局総務係(五所川原市大字唐笠柳字藤巻507-10) 五所川原市,つがる市,西津軽郡(鰺ヶ沢町,深浦町),北津軽郡(鶴田町,板柳町,中泊町) ☎0173-34-2330
青森地方法務局弘前支局総務課(弘前市大字早稲田三丁目1番地1) 弘前市,黒石市,平川市,中津軽郡(西目屋村),南津軽郡(大鰐町,藤崎町,田舎館村) ☎0172-26-1150
青森地方法務局八戸支局総務課(八戸市根城九丁目13番9号 八戸合同庁舎) 八戸市,三戸郡(三戸町,南部町,田子町,五戸町,新郷村,階上町) ☎0178-24-3351
青森地方法務局十和田支局総務課(十和田市西二番町14番12号 十和田奥入瀬合同庁舎 4階) 十和田市,三沢市,上北郡(野辺地町,七戸町,東北町,おいらせ町,六戸町,六ヶ所村) ☎0176-23-2571


※詳しくは,手数料一覧遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧(法務省ホームページ)をご確認ください。

ステップ4 申請書の作成

 申請書に必要事項を記入してください。
 申請書の様式等は,以下のとおりです。また,法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。

●遺言書の保管申請書

●継続用紙

●記載例・注意事項

注意事項
1 申請書等の様式を開く際は,必ずAdobe Acrobat Readerで開いてください。
※Microsoft EdgeやGoogle Chrome等ブラウザ及びAdobe Acrobat Reader以外のソフ
トウェアではサイズの調整ができないため,様式を印刷してもOCR(以下「自動読取
装置」という。)による読み取りができないことがあります。
2 以下の「申請書等の様式の印刷方法について」をお読みいただき,印刷してください。
※以下の方法以外で印刷を行ったときは,自動読取装置で正常に機械処理できない場合
があります。
申請書等の様式の印刷方法について
3 両面印刷はしないでください。
4 拡大・縮小はしないでください。
5 様式の印刷に使用する用紙は,以下の条件を満たすものを使用してください。
※市販の「コピー用紙」,「普通紙」,「PPC用紙」等を利用してください。
・大きさ・A4サイズ(拡大・縮小は行わないこと)
・汚れ,曲がり,濡れ,破損,変色等がないこと
6 印刷した申請書等は,そのまま使用・提出してください。印刷したものを再度コピーした場合,コピーによるズレが生じて,機械で正しく読み取れないことがあります。
7 必ず「遺言書の保管申請書」を使用してください。

ステップ5 申請の予約

 予約には,次の3つの方法があります。
 
1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約
 →24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
 【専用ホームページはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/


2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
 手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ,お電話でお申込みください。
 →平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
 ※時間帯によっては,お電話がつながりにくいことがあります。
 
3 法務局(遺言書保管所)の窓口における予約
 手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
 →平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
 ※遺言書保管所(法務局職員)が手続対応中である場合,お待ちいただくことがあります。

その他

「遺言書の閲覧の請求」等ほかの手続については,以下からご確認ください。

 法務局における自筆証書遺言書保管制度について
 (法務省ホームページ)

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青森地方法務局青森地方法務局の窓口対応時間
〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎
電話:017-776-6231