供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。この供託金等を預けるときや、払い渡すときには、法務局の職員(供託官)が専門的な見地から、法律上の要件を満たしているかの審査を行っています。
供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
これらの供託は、いずれも国民の権利保全等のため、重要な役割を果たしています。
供託及び払渡請求の手続は、オンラインによって申請をすることができます。
供託金を納付するには、現在4通りの方法があります。
郵送でも供託申請ができます。
供託書は、OCR(機械読取り)専用紙となっています。法務局供託課にお申出ください。
地代家賃の弁済供託、その他の弁済供託、金銭債権が差し押さえられたときの供託、裁判上の保証供託、営業上の保証供託、選挙供託払渡請求書の記載例もこちらです。
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