債権登録課で取り扱っています。
所在を確認するには案内図の「債権登録課」をご覧下さい。
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会社などの法人がする金銭債権の譲渡などについては,その内容を債権譲渡登記所に登記することにより,債務者以外 の第三者に自己の権利を主張することができます。これは,金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには,確定日付のある証書によって債務者へ通知するか 債務者の承諾を得なければならないとする民法の原則に対する特例として認められているもので,これにより,債務者が多数に及ぶ場合でも,簡易に第三者対抗 要件を備えることができます。
登記の申請は,出頭・郵送による申請のほか,インターネットを使って,オンラインで申請することもできます。
上記の事務に関する問い合わせ…民事行政部債権登録課 03-5318-7639
動産譲渡登記又は債権譲渡登記の電磁的記録による登記事項概要証明書又は登記事項証明書における登記官の官職証明書の検証について
登記事項証明書と申請データとの相関図 (PDF形式 : 5.1MB)
登記申請書の様式(債権譲渡登記,質権設定登記,延長登記,抹消登記)は法務省のホームページをご覧ください。
ここでは,
を掲載します。
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