自筆証書遺言書保管の申請ができる遺言書保管所(法務局)は,以下のいづれかを管轄する法務局になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
※既に他の遺言書保管所に預けている場合には,その遺言書保管所になります。
遺言書保管所(法務局)検索 (法務省のホームページ)←クリック
更新日:2021年7月1日
自筆で作成した遺言書を,1件3,900円で遺言書保管所(法務局)に保管することができる制度が令和2年7月にスタートしました。札幌法務局では,“遺言者の最終意思を確実に託す方法として活用を”と制度をPRしています。
遺言の方式には,主に,公証人が関与して作成し,公証役場に保管する公正証書遺言と自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は,費用を要さず,遺言者本人だけで作成できるなど手軽で自由度が高い反面,遺言者の死亡後,相続人に発見されなかったり,一部の相続人などによって書き換えられてしまうといった「保管」についての問題点が指摘されていました。
そこで,自筆証書遺言のメリットを損なわず,保管の問題点を解消するための方策として,遺言書保管所(法務局)で自筆の遺言書を保管する「自筆証書遺言保管制度」が創設されました。
この制度を利用することで,遺言書の紛失などが防止されるほか,遺言書の存在の把握が容易となり,「遺言者の最終意思の実現」,「相続手続の円滑化」が図られます。
なお,利用に当たっては,次の事項に留意願います。
(1)遺言書保管所(法務局)では遺言の内容についての相談に応じることはできません。
(2)本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
自筆証書遺言書保管制度について(法務省のホームページ)←クリック
自筆証書遺言書保管の申請ができる遺言書保管所(法務局)は,以下のいづれかを管轄する法務局になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
※既に他の遺言書保管所に預けている場合には,その遺言書保管所になります。
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遺言書保管所(法務局)で行う手続については,各種手続の処理に,一定の時間を要するため,手続の順番をお待ちいただくことのないようにするため予約制を採用しています。
そのため,予約をせずに遺言書保管所(法務局)にお越しいただいた場合には,予約が優先されるため,長時間お待ちいただくことになったり,その日に手続できないことがあります。
手続の予約について(法務省のホームページ)←クリック