成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び「登記されていないことの証明書」の申請について

更新日:2024年1月4日

取扱窓口
 成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び「登記されていないことの証明書」は,本人の住所や本籍地に関係なく,最寄りの法務局・地方法務局の本局の戸籍課(東京法務局は後見登録課)において発行事務を行っています。
 滋賀県内では,大津地方法務局戸籍課でのみ発行事務を取り扱っています(支局,出張所,法務局証明サービスセンターでは取り扱っていません。)。
【大津地方法務局戸籍課】
  場 所 大津市京町三丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎) 3階 (案内図
    電 話 077-522-4692

窓口対応時間
 平日の9時00分から17時00分まで

 ☆ 郵送による請求は,住所,本籍地に関係なく,東京法務局のみの取扱いとなります。
   東京法務局のホームページはこちらをクリック

窓口申請の際に必要なもの

本人が来庁する場合
 (1) 本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)
 (2) 証明書手数料(下記参照)

本人から委任を受けた代理人が申請する場合
 (1) 委任状
 (2) 代理人について本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)
 (3) 証明書手数料(下記参照)

本人の配偶者又は四親等内の親族が来庁する場合
 (1) 本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本,住民票など)又は委任状
 ・戸籍謄本は,本人との関係が確認できるものが必要になります。
 ・住民票は本人と同一世帯で,「続柄」の記載のあるものが必要になります。
 ※戸籍謄本や住民票は,発行後3か月以内のものが必要になります。
 (2) 請求者(親族)について本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)
 (3) 証明書手数料(下記参照)

本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が来庁する場合
 (1) 委任状(親族から代理人への委任状)
 (2) 本人と委任者との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本,住民票など)
 ・戸籍謄本は,本人との関係が確認できるものが必要になります。
 ・住民票は本人と同一世帯で,「続柄」の記載のあるものが必要になります。
 ※戸籍謄本や住民票は,発行後3か月以内のものが必要となります。
 (3) 代理人について本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)
 (4) 証明書手数料(下記参照)

☆ 証明書手数料について
  登記事項証明書 1通 550円
  登記されていないことの証明書 1通 300円
  ※収入印紙で納めていただきます。
     収入印紙は,大津地方法務局本局2階の印紙売場(登記部門内)でもお買い求めいた
 だけます。

請求の際の注意事項

 申請書には,本籍を記入する欄があります。本籍の記載が必要かどうかを提出先に確認の上,請求願います。
 なお,申請書に記載した文字がそのまま証明書として印字されるため,本籍を誤って記載した場合であっても証明書の差し替えはできませんので,ご注意願います。

申請書・委任状の様式

東京法務局のホームページからダウンロードしていただけます。
「登記事項証明書」の申請書・委任状の様式はこちらをクリック
「登記されていないことの証明書」の申請書・委任状の様式はこちらをクリック

大津地方法務局大津地方法務局の窓口対応時間
〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎
電話:077-522-4671