登記事務(不動産・法人)について

不動産登記事務について

・ 不動産登記制度については,こちら→不動産登記のABC をご覧ください。
・ 登記申請書等の様式については,こちら→不動産登記申請書様式 をご覧ください。
・ 電子申請手続(オンライン申請)については,こちら→不動産登記申請のオンライン化について をご覧ください。
・ 登録免許税については,こちら→登録免許税の計算 をご覧ください。

※ 参考
・ 筆界特定制度については,こちら→筆界特定制度について をご覧ください。

商業・法人登記事務について

・ 商業・法人登記に関するご質問については,こちら→商業・法人登記Q&A をご覧ください。
・ 平成18年5月1日に施行された会社法の概要については,こちら→会社法の施行に伴う登記関係Q&A をご覧ください。

・ 登記申請書手続については,こちら→商業・法人登記申請手続について をご覧ください。
・ 商業・法人登記を申請する際に,登記すべき事項を磁気ディスクにより提出される場合の取扱いについては
こちら→登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について をご覧ください。
・ 商業・法人登記を申請する際に,申請書の添付書類を電磁的記録で作成している場合については こちら→
添付書面を電磁的記録で作成している場合について をご覧ください。
・ 電子申請手続(オンライン申請)については,こちら→商業・法人登記申請のオンライン化について をご覧ください。
・ 商業・法人登記申請に係る,郵送による登記申請手続については,こちら→商業・法人登記の郵送申請について をご覧ください。

・ 商業登記に基づいた電子認証制度については,こちら→電子認証制度 をご覧ください。
・ 電子証明書の発行手続については,こちら→発行申請 をご覧ください。
・ 発行した電子証明書の廃止手続については,こちら→使用廃止等の届出 をご覧ください。

登記(不動産・商業・法人)事務に関する各種証明書一覧

各種証明等 請 求 者 申請窓口 申請方法  
登記事項証明書,登記簿の謄本・抄本 誰でも請求できます。 管轄登記所又は登記情報交換システム稼働庁 窓口,郵送,オンラインによる申請ができます 不動産(土地・建物)の申請書の様式はこちら →証明書申請様式(不動産) 会社法人登記の申請書の様式はこちら →証明書申請様式(会社・法人) オンラインによる申請はこちら →登記・供託オンライン申請システム ・登記情報交換システム稼働庁においては,他の登記情報交換システム稼動庁が管轄する登記事項証明書を請求できます。なお,現在全ての登記所が登記情報交換システム稼働庁となっています。 ・郵送で請求される場合は,申請書に登記印紙を貼付して,返信用封筒及び切手を同封願います。 ・手数料はこちら→登記手数料について
登記事項要約書 誰でも請求できます。 管轄登記所 窓口での申請のみになります。 不動産(土地・建物)の申請書の様式はこちら →証明書申請様式(不動産) 会社法人登記の申請書の様式はこちら →証明書申請様式(会社・法人) ・手数料はこちら→登記手数料について
地図,建物所在図又は地図に準ずる図面の写し 誰でも請求できます。 管轄登記所又は登記情報交換システム稼働庁 窓口及び郵送による請求が可能です。 申請書の様式はこちら →証明書申請様式 ・登記情報交換システム稼働庁においては,他の登記情報交換システム稼動庁が管轄する地図等を請求できます。なお,現在全ての登記所が登記情報交換システム稼働庁となっています。 ・郵送で請求される場合は,申請書に登記印紙を貼付して,返信用封筒及び切手を同封願います。 ・手数料はこちら→登記手数料について
地積測量図,建物図面その他の図面の写し 誰でも請求できます。 管轄登記所又は登記情報交換システム稼働庁 窓口及び郵送による請求が可能です。 申請書の様式はこちら →証明書申請様式 ・登記情報交換システム稼働庁においては,他の登記情報交換システム稼動庁が管轄する地積測量図,建物図面等を請求できます。なお,現在全ての登記所が登記情報交換システム稼働庁となっています。 ・郵送で請求される場合は,申請書に登記印紙を貼付して,返信用封筒及び切手を同封願います。 ・手数料はこちら→登記手数料について
会社及び法人の印鑑証明書 印鑑提出者のみ請求できます。 管轄登記所又は登記情報交換システム稼働庁 ※ただし,印鑑カードの交付等に関する事務は熱田出張所を除く名古屋法務局管内の全ての登記所での取扱いとなります。 窓口,郵送,オンラインによる申請ができます。 オンラインによる申請はこちら →登記・供託オンライン申請システム 申請書の様式はこちら →証明書申請様式 ・登記情報交換システム稼働庁においては,他の登記情報交換システム稼動庁が管轄する印鑑証明書を請求できます。なお,現在全ての登記所が登記情報交換システム稼働庁となっています。 ・手数料はこちら→登記手数料について
登記識別情報に関する証明書 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人のみ請求できます。 管轄登記所 窓口,郵送,オンラインによる申請ができます。 オンラインによる申請はこちら →登記・供託オンライン申請システム ・  窓口又は郵送による申請の場合 請求人の実印及び印鑑証明書,住民票の写し(住所変更がある場合),戸籍謄本(登記名義人等の相続人が申請する場合),資格証明書(請求者が法人の場合),代理権限証書(代理人によって申請する場合)が必要となります。 ・登記手数料 1通300円
筆界特定書等の写し 誰でも請求できます。 管轄登記所(筆界特定手続記録は,筆界がされた後は,対象土地の所在地を管轄する登記所において保管されます。) 窓口,郵送,オンラインによる申請ができます(ただし,オンラインによる申請は,筆界特定に係るオンライン指定庁のみ)。 オンラインによる申請はこちら →登記・供託オンライン申請システム ・筆界特定書等とは,筆界特定手続記録のうち筆界特定書(本書に添付される図面を含む。)又は筆界特定手続きにおいて測量又は実地調査に基づいて作成された図面を指します。 ・筆界特定書の一部の写しの交付を請求することも可能で,この場合,請求する部分を明らかにする必要があります。 ・申請の際には,手続番号を明示する必要があります。 ・登記手数料等については,最寄りの法務局でご確認ください。
筆界特定手続記録の閲覧 誰でも請求できます。 管轄登記所(筆界特定手続記録は,筆界がされた後は,対象土地の所在地を管轄する登記所において保管されます。) 窓口での申請のみとなります。 ・必要書類として,利害関係がある理由を証する書面・代理人が申請するときは,その権限を証する書面・請求者が法人であるときは代表者の資格を証する書面(ただし,請求をする登記所が当該法人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ特定登記所に該当しない場合は不要です) ・筆界特定手続記録のうち,筆界特定書等は何人も閲覧請求できますが,それ以外の筆界特定手続記録の閲覧請求は請求人が利害関係を有する部分に限られます。 ・申請の際には,手続番号を明示する必要があります。 ・登記手数料等については,最寄りの法務局でご確認ください。
概要記録証明書/登記事項概要簿謄本 誰でも請求できます。 譲渡人又は質権設定者の本店等の所在地を管轄する登記所又は登記情報交換システム稼働庁 窓口,郵送,オンラインによる申請ができます。 オンラインによる申請はこちら →登記・供託オンライン申請システム ・法人が有する動産及び債権についてその譲渡に関し対抗要件を付与するため,民法の特例として登記制度が設けられています, ・動産及び債権譲渡登記事務については東京法務局が当該事務を司る登記所として指定されていますが,譲渡及び抹消登記がされた場合,譲渡人等の本店所在地の登記所に新たに動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルが設けられ,当該譲渡人等の商号・本店及び当該譲渡の概括的な内容を記録することとされました。 ・概要記録事項がない場合についても,その旨を証明した「ないこと証明書」が発行されます。 ・登記手数料等についてはこちら→証明書交付請求の手続き

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