登記官押印証明について

更新日:2023年1月20日

 登記官押印証明とは,登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して,登記官の所属する(地方)法務局長が証明を付与するものです。付与する証明の内容は,「この証明書(謄本,抄本)に押印の登記官印は,真正のものであること」です。なお,証明文の英訳も併記します。
 名古屋法務局では,愛知県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書(登記簿謄本,抄本)の登記官印に対して,名古屋法務局長の証明を付与します。

※平成28年4月1日以降に発行された登記官発行の証明書には、外務省における認証(公印確認、アポスティーユ)の際に「登記官の押印証明」の添付は不要です。

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