「長期間相続登記等がされてないことの通知及び相続登記相談窓口の御案内(お知らせ)」の送付について

更新日:2023年12月20日

 水戸地方法務局では、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」に基づき、長期間にわたって相続登記等がされていない登記記録の所有者の法定相続人を調査し、そのうちの任意の1名の方に対して、本通知書等をお送りしています。通知された方におかれましては、他の法定相続人の方々と協力するなどして相続登記の申請をご検討くださいますようお願いいたします。
 なお、通知に関する代表的な質問とその回答を以下に掲載していますので、ご覧ください。
 
 ご不明な点等は本通知書に記載しています連絡先にお問い合わせください。

※ 通知書には何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。 

※「長期間相続登記等がされていないことの通知及び相続登記に関する相談会の開催等について(お知らせ)」のサンプルはこちらです。

よくある質問とその回答

Q1:法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知及び相続登記に関する相談会の開催等について(お知らせ)」が届きましたが、これはどのような通知ですか?

A1:長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人に対する通知です。
 近年、土地の所有権の登記名義人(登記記録の所有者)が亡くなられた後、その相続人に名義を変更するための相続登記の手続が長期間にわたって行われていないために、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題となっています。
 このような土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記記録から、長期間にわたって相続登記が行われていない土地を調査し、その土地に関する所有者の法定相続人を探索する作業(長期相続登記等未了土地解消作業)を実施しています。    
 その結果、本作業により判明した法定相続人のうちの任意の1名の方に対し、本通知書を送付しています。この機会に、他の法定相続人の方々と協力して相続の登記申請を行うことをお勧めします。
 

Q2:この通知を受けた人が通知書に記載された不動産を相続するのですか?

A2:通知を受けた人がその土地の相続人として選ばれたわけではありません。あくまでも法定相続人のうち、任意の1名の方に通知していますので、不動産を相続する人を決める際には、法定相続人全員で決める必要があります。
 なお、本通知書は、被相続人の登記簿上の住所や本籍地、通知書に記載された不動産の所在地等と住所が近い方を選定し、送付しています。

Q3: 私の他に法定相続人がいるかどうかはどのように確認するのですか?

A3:「法定相続人情報」を取得することにより確認することができます。
 法務局では、本通知書に記載された不動産の登記記録の所有者について、相続関係を一覧形式で示した「法定相続人情報」を作成し、保管しています。取得方法の詳細については、同封の「~法定相続人情報を出力した書面の取得方法について~」を御覧ください。
 なお、「法定相続人情報」は最寄りの法務局で取得できます。郵送での取得も可能です。郵送での提供を希望する場合は、その旨を依頼書に記載し、必ず返信用の封筒 及び郵便切手を同封してください。返信方法については、書留郵便など、受取確認ができる方法に限りご利用いただけます。

※「法定相続人情報」の提供依頼書の記載例・様式はこちら(WordPDF)です。
                                             
※「法定相続人情報」の提供依頼書の申請は、本通知を受け取った方の他に、親族や資格者代理人も申請できます。
    なお、必要書類等の詳細については、同封の「~法定相続人情報を出力した書面 の取得方法について~」又は法務省ホームページ「長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ」 を御覧ください。相続人の方から委任された代理人が「法定相続人情報」の提供依頼書を申請する場合は、委任状が必要となります。委任状の記載例・様式はこちら (WordPDF)です。

Q4:通知書に記載された不動産の地目や地積、場所などの詳細はどのように確認するのですか?また、この土地は共有地の可能性もあるのですか?

A4:不動産の地目や地積、所有者(共有者)については、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することにより確認することができます。複数人で共有で所有している(共有地)場合もありますので、登記事項証明書等で御確認ください。
 不動産の場所については、地図(公図)を取得することにより大まかな位置・形を確認することができます。登記事項証明書(登記簿謄本)及び地図(公図)の請求は、最寄りの法務局の窓口・郵送等で行うことができます。各種証明書手続きについてはこちらです。
 

Q5: 相続登記はしなければならないのですか?

A5:令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が開始します。
 なお、登記記録の所有者が令和6年4月1日以前に亡くなっている場合も、対象となります。新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産を相続で取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 例えば、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません。
 詳細については、法務省ホームページを御覧ください。

Q6:相続登記をしないとどうなりますか?

A6:相続登記をせずに長期間放置していると、様々な弊害が生じてきます。 
      具体的には、次のようなものが挙げられます。
   
・ 新たな相続の発生により権利関係が複雑になり,法定相続人の探索が難しくなったり,相続登記を行うための費用が高額となるおそれがあります。
・ 売買等の不動産の処分に時間が掛かったり,担保の設定ができない場合があります。
・ 地震などの災害時の緊急を要する対応や、その後の復旧作業に時間を要するおそれがあります。

    一方で、相続登記をすることによって権利関係が明確になり、このような弊害を防ぐことができるとともに、不動産を円滑に利活用できます。

Q7:相続登記をする場合には、どのような手続きをすればいいですか?

A7:(1) A3に記載されている「法定相続人情報」を取得し、自分の他に誰が法定相続人であるかを確認します。「法定相続人情報」を活用することで、戸籍謄本等の取得を一部省略することができます。ただし、法定相続人が亡くなってしまったり、住所が変更した場合などは、別途戸籍や住民票が必要になりますので、ご了承ください。

(2) (1)で確認した法定相続人全員で、不動産を相続する人を決め、遺産分割協議書など登記申請に必要な書類を作成します。

(3) 作成した登記申請書等を、管轄する法務局に提出します。申請書・記載例等はこちらです。


※法定相続人が多くいて、手続が難しい場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。

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