熊本市の政令指定都市移行後の登記手続きに関するお知らせ

平成24年4月1日,熊本市が政令指定都市に移行することに伴う,登記申請手続は,下記のとおりです。

不動産(土地・建物)

手続き等 



登記記録の表題部の所在
 

 手続きは必要ありません。
 法務局において,平成24年10月10日をもって職権で変更済みです。
 




 




登記記録に記載された所有者,抵当権者等の住所


 

 手続きは必要ありません。
 しかし,区制施行後の住所への変更を希望される場合には,熊本市が発行する「証明書」を添付し,変更登記を申請する必要があります。
 登録免許税は非課税(無料)です。
 登記名義人住所変更登記申請書様式等
  一太郎  ワード  PDF
 








 

登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利書)の住所

 変更はできませんが,そのままで有効です。

 



 

登記事項証明書等の発行事務等

 「Q&A」を参照願います。
 


 

商業・法人

手続き等 

「本店(支店)」
「役員の住所」
 

 県内の本店・支店については手続きは必要ありません。法務局において,平成24年5月24日をもって職権で変更済みです。
(県外の会社など必要なものについてはQ&Aを参照ください)



 

登記事項証明書等の発行事務等

 「Q&A」を参照願います。
 


 

 ご不明な点につきましては,お気軽にお尋ねください。
 上記①~④に関しては,熊本地方法務局不動産登記部門
             ℡096-364-2203
 上記⑤~⑥に関しては,熊本地方法務局法人登記部門
             ℡096-364-2145

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

熊本地方法務局熊本地方法務局の窓口対応時間
〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎
電話:096-364-2145(代表)