相続登記の登録免許税の免税措置について

更新日:2022年4月1日

平成30年度の税制改正により,次の(1)及び(2)の相続による⼟地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
※詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。

(1)相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 個⼈が相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)により⼟地の所有権を取得した場合において,当該個⼈が当該相続による当該⼟地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4⽉1⽇から令和7年(2025年)3⽉31⽇までの間に当該個⼈を当該⼟地の所有権の登記名義⼈とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

 

(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11⽉15⽇(※)から令和7年(2025年)3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
 ※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日
 

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