戸籍届書の記載事項証明書の交付請求について

更新日:2024年3月1日

戸籍届書の記載事項証明書とは

 令和6年2月29日まで(注)に、市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間、本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付され、一定期間保管されることになります(神戸地方法務局における戸籍届書の保存期間は、27年間です。)。
 この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載された事項について証明書を請求することができます。

(注)令和6年3月1日以降に、市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書については、提出された市区町村役場において、その原本が一定期間保管されます(法務局(又はその支局)に届書は送付されません)ので、当該戸籍届書の証明書が必要な場合については、戸籍届書を提出された市区町村役場又は本籍地の市区町村役場にお問合せください。

請求できる方

 戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。

「利害関係人」とは

 届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。

「特別な事由」とは

・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
  例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求
  例:簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。ただし、死亡保険金額100万円以下の場合は不可。)請求など
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合

 などをいいます。

請求窓口

 請求窓口は、届出をした当時の本籍地の市区町を管轄する法務局(又はその支局)です。兵庫県内の管轄は、下表のとおりです。
※請求に当たっては、届出をした当時の本籍地の市区町を御確認の上、必ず事前に、請求窓口となる法務局にお問合せください。
 
届書の保管がされているかを確認させていただきます。
 なお、戸籍の記載がされない外国人のみを当事者とする届書(外国人の出生届、外国人同士の婚姻届など)については、届出をした市区町役場に届書が保管されていますので、当該市区町役場に問合せをしてください。

請求方法

 窓口請求、郵送請求のいずれも可能です。また、代理人が請求することもできます。

必要な書類

1.交付請求書(様式・記載例)
2.利害関係があることの確認書類
   遺族年金請求書、簡易保険証書、戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)などの提示が必要です。
   なお、利害関係人であり、かつ特別の事由があることについて、具体的な説明や追加の資料を求めることがあります。
3.請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類
  ・写真付き公的証明書の場合
    運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、パスポート(窓口請求のみ可)など1点
  ・写真のない証明書の場合
    国民健康保険などの被保険者証、年金手帳、年金証書など2点
4.代理人が請求する場合は、委任状(様式・記載例) が必要です。
5.郵送で請求する場合は、返信用封筒(宛名を明記の上、切手を貼付してください。)が必要です。  
  返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られます。  

手数料

 戸籍届書の記載事項証明書を法務局(又はその支局)で請求する場合、手数料は無料です。

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